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mids-player ATITO 規約

ミッズ-プレイヤー台東 規約 

第1条         (名称・連絡先)
ミッズ-プレイヤー台東と称し、事務所を会長宅に置く。

第2条         (目的)
音楽文化が明るく豊かな国民生活の形成並びに国際相互理解及び国際文化交流の促進に大きく資することにかんがみ、生涯学習の一環としての音楽学習に係る環境の設備に関する施策の基本等について定めることにより、国の音楽文化の振興を図り、もって文化の進歩及び国際平和に寄与する事を目的とする音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律を踏まえ、ミッズ(遊びごころのある大人を意味する造語)の生涯教育としての音楽学習そして演奏(合奏・セッション)のために、学習環境及び演奏環境の整備を行い、かつその啓蒙促進活動を行う。その結果、個々人が楽器演奏の練習及び合奏を行うことにより、潤いある人生、音楽で余暇の充実、友人(仲間)つくり、家族のコミュニケーション、地域の活性化、ボランティア活動、健康・老化防止などに寄与すること目的とする。

第3条         (事業)
本会は、前条の目的を達成させるため津語の事業を行う
    1.
月1回のバンド演奏の定例(練習)会
    2.臨時のバンド演奏の練習会の開催
    3.目的達成に必要と認めた事業の実施

第4条         (会員)
本会の会員は、台東区に居住または勤務する者で、本会の目的に賛同するものをもって組織する。特例として会長が認めた場合、は区外在住の方も会員資格有り。

第5条         (役員)
本会の役員は次の通りとする。
会長1名、副会長2名、会計1名

第6条         (役員の選出)
役員は、総会において選出する。

第7条         (役員の任期)
役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

第8条         (会議)
本会は下記の会議を置く。
1.総会  2.役員会

     第9条     (経費)
     本会の経費は会費及びその他の収入をもってあてる。
     会費は月1千円とする。

     第10  (会計年度)
     本会の会計年度は、毎年41日より始まり331日に終わる
     第11  (規約の発行)
     本規約は平成18129日より発行する

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